kotobank > Q&A
- 「kotobank」とはどのようなサービスですか?
- 会員登録は必要ですか?無料で利用できますか?
- 「kotobank」にリンクを張りたいのですが。
- このサイトの内容を、サイトや雑誌等で掲載したいのですが。
- 朝日新聞デジタルのニュースの内容について問い合わせをしたい。
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「kotobank」とはどのようなサービスですか?
株式会社朝日新聞社(以下、当社)が運営する、現代用語に関する情報提供サービスです。株式会社朝日新聞出版発行の「知恵蔵」や朝日新聞に掲載されたニュースキーワード、株式会社講談社提供の用語解説や株式会社小学館提供の用語解説などを掲載しています。
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会員登録は必要ですか?無料で利用できますか?
会員登録は不要です。どなたでも無料でご覧いただくことができます。
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「kotobank」にリンクを張りたいのですが。
「kotobank」へのリンクは、営利を目的とせず、フレームなしで行うなど一定の条件を満たしている限り、原則として自由です。
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このサイトの内容を、サイトや雑誌等で掲載したいのですが。
「kotobank」に掲載されたコンテンツやサイト画像については、著作権者の許諾を得ることなく著作物を利用できる著作権法上の例外を除き、無断での複製・転載・転用等はお断りしております。掲載をご希望の方はこちらからお問い合わせください。
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著作物を利用できる著作権法上の例外
著作権者の権利が制限される場合は、承諾なしに著作物を利用できますが、それぞれ条件があります。代表的なケースとして以下のようなものがあります。
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1)私的利用のための複製
著作権法で「個人的に、または家庭内その他これに準ずる限られた範囲内で使用すること」と定義されています。私的使用を目的とする複製は、使用する人が自身でする必要があります。記事、写真などのデータをダウンロードしたり、蓄積したりすることも、法的には「複製」に当たります。営利を目的としない場合でも、上に挙げた範囲を超えてダウンロードしたり蓄積したりすれば、私的使用とは言えません。
また、インターネットのホームページに記事や写真をコピーして貼り付けることは、その運営者が個人であっても私的使用にはなりません。インターネットに載せれば大勢の人がアクセスでき、「家庭内その他これに準じる限られた範囲」で使うとは言えないからです。
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2)引用
一般に、他人の作品の一部を利用することを「引用」といいますが、著作権法では、引用を次のように規定し、枠をはめています。
「公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行われるものでなければならない」
引用というためには次の3つの条件を満たす必要がある、とされています。
- 質的にも量的にも、引用する側の本文が「主」、引用部分が「従」という関係にあること。本文に表現したい内容がしっかりとあって、その中に、説明や補強材料として必要な他の著作物を引いてくる、というのが引用です。本文の内容が主体であり、引用された部分はそれと関連性があるものの付随的であるという、質的な意味での主従関係がなければなりません。量的にも、引用部分の方が本文より短いことが必要です。「kotobankに次のような解説があった」と書いて、あとはその記事を丸写しにしたものや、記事にごく短いコメントをつけただけのものは引用とはいえません。
- 引用部分がはっきり区分されていること。引用部分をカギかっこでくくるなど、本文と引用部分が明らかに区別できることが必要です。
- 「出所の明示」をすること。通常は引用部分の著作者名と作品名を挙げておかなければなりません。
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朝日新聞デジタルのニュースの内容について問い合わせをしたい。
朝日新聞デジタルのお問い合わせページをご参照ください。
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