不退去罪(読み)フタイキョザイ

デジタル大辞泉 「不退去罪」の意味・読み・例文・類語

ふたいきょ‐ざい【不退去罪】

他人住居や他人が管理・支配する家屋・建造物・艦船から退去するよう要求されたにもかかわらず、正当な理由なく退去しない罪。刑法第130条後段が禁じ、3年以下の懲役または10万円以下の罰金に処せられる。→住居等侵入罪

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「不退去罪」の意味・わかりやすい解説

不退去罪
ふたいきょざい

権利者から要求を受けて他人の住居等から退去しない罪で、3年以下の懲役または1万円以下の罰金に処せられる(刑法130条後段)。

[編集部]

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「不退去罪」の意味・わかりやすい解説

不退去罪
ふたいきょざい

人の住居などに立入った者が,居住者,建造物管理権者,その他これらの者から権限委任を受けた看守から正当な退去要求を受けたにもかかわらず立ちのかない罪 (刑法 130後段) 。真正不作為犯である。不法占拠であっても,事実上平穏に占有,利用しているかぎり退去要求の権限をもつ。退去要求は,言語または動作により相手が知りうるものでなければならない。労働争議大学紛争で退去要求の正当性がしばしば争われた。

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百科事典マイペディア 「不退去罪」の意味・わかりやすい解説

不退去罪【ふたいきょざい】

住居侵入罪

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世界大百科事典(旧版)内の不退去罪の言及

【住居侵入罪】より

…家宅侵入罪ともいう。また,広義には要求を受けてそれらの場所から退去しない不退去罪(130条後段)をも含む。刑はいずれも3年以下の懲役または10万円以下の罰金。…

※「不退去罪」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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