中小企業庁(読み)ちゅうしょうきぎょうちょう

精選版 日本国語大辞典 「中小企業庁」の意味・読み・例文・類語

ちゅうしょうきぎょう‐ちょう チュウセウキゲフチャウ【中小企業庁】

〘名〙 経済産業省もと通商産業省)の外局一つ。昭和二三年(一九四八設置中小企業振興の基本方策策定、中小企業の協業化、資金融通斡旋などのほか、技術指導、経営診断などの業務を行なう。付属機関として、中小企業政策審議会がある。

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デジタル大辞泉 「中小企業庁」の意味・読み・例文・類語

ちゅうしょうきぎょう‐ちょう〔チユウセウキゲフチヤウ〕【中小企業庁】

経済産業省の外局の一。中小企業振興の基本方策の策定、資金融資の斡旋などを行う。昭和23年(1948)設置。

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「中小企業庁」の意味・わかりやすい解説

中小企業庁
ちゅうしょうきぎょうちょう

1948年(昭和23)に中小企業庁設置法によって設置された経済産業省の外局。2001年(平成13)1月の省庁再編までは、通商産業省の外局であった。中小企業庁の設置目的は、健全な独立の中小企業が、国民経済を健全にし、また発達させるものであり、企業を営もうとする者に対して、公平な事業活動の機会を確保するものであるということから、中小企業を育成し、発展させ、その経営を向上させるに足る諸条件を確立することである。同庁が所掌する事務および権限には以下のようなものがある。中小企業の育成および発展を図るための基本となる方策を定めること、中小企業の育成・発展、その経営の向上に必要な事項についての情報の収集・分析・供給を行い、中小企業の経営に関する相談、中小企業に関する行政についての苦情等につき必要な処理または斡旋(あっせん)を行うこと、中小企業に対する資金の融資の斡旋などであり、また同庁は国会に提出される議案につき、中小企業関係のある事項に関し、意見を提出することができる。

[平田和一]

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「中小企業庁」の意味・わかりやすい解説

中小企業庁
ちゅうしょうきぎょうちょう

中小企業を育成し,発展させ,その経営を向上させるに足りる諸条件を確立するために,国家行政組織法および中小企業庁設置法 (昭和 23年法律 83号) に基づいて設けられた経済産業省の外局。 1948年に設置。中小企業の育成,発展のための基本方策の策定,中小企業に対する資金の融通の斡旋,中小企業信用保険その他中小企業に関する施策を実施する。中小企業庁長官を長とし,長官官房および事業環境部,経営支援部のほか,各種審議会がおかれている。

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百科事典マイペディア 「中小企業庁」の意味・わかりやすい解説

中小企業庁【ちゅうしょうきぎょうちょう】

中小企業の育成,発展および経営向上に必要な諸条件の確立に関する事務を主管する経済産業省(旧通商産業省)の外局。1948年設置。

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世界大百科事典(旧版)内の中小企業庁の言及

【通商産業省】より

…物資別局としては,鉄鋼・非鉄・化学工業等を担当する基礎産業局,機械工業や情報産業,電子工業等の知識集約産業,宇宙産業等を担当する機械情報産業局,繊維・生活用品,窯業建材,住宅産業等を担当する生活産業局の3局がある。外局としては,石油,石炭,原子力,電力,ガス等資源行政,エネルギー行政を一体的に担当する資源エネルギー庁,特許,実用新案,意匠,商標等工業所有権に関する事務を担当する特許庁,各産業分野の中小企業を全体として担当し,その近代化,合理化,組織化や中小企業関係の金融・税制等中小企業行政全般に責任をもつ中小企業庁の三つがある。さらに,付属機関として鉱工業の科学技術に関する試験研究を担当する巨大機構としての工業技術院があり,その本院においてはサンシャイン計画,ムーンライト計画等をはじめとする大型のプロジェクトや工業標準を担当するとともに,その傘下に電子技術総合研究所等15の試験研究機関を持っている。…

※「中小企業庁」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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