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デジタル大辞泉の解説
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こうつうじけん‐そっけつさいばんてつづき〔カウツウジケンソクケツサイバンてつづき〕【交通事件即決裁判手続(き)】 道路交通法違反に関する刑事事件について、検察官の請求により、簡易裁判所が公判前に即決裁判で一定の処分ができる制度。
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