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交通事故証明書【こうつうじこしょうめいしょ】
3件の用語解説(交通事故証明書で検索)
損害保険用語集の解説- 交通事故の発生を管轄の警察に届け出た後、自動車安全運転センターに申請することによって、発行される証明書をいいます。交通事故証明は「人身事故」「物件事故」の2種類があります。具体的な事故状況や、当事者の証言内容が記載されているものではなく、事故の日時・場所・当事者の氏名住所・登録番号など事故の事実関係が記載されているものです。
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デジタル大辞泉の解説-
こうつうじこ‐しょうめいしょ 〔カウツウジコ‐〕 【交通事故証明書】
交通事故の発生を証明する文書。日時・場所・当事者の氏名や住所・車種・車両番号・自賠責保険の契約保険会社名・証明番号・事故の類型などが記載され、自賠責保険や任意保険の保険金請求などで必要となる。事故証明書。
◆交通事故証明書は事故発生の事実についての証明であって、事故原因・損害の程度・過失の有無などを証明するものではない。
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監修:松村明
編集委員:池上秋彦、金田弘、杉崎一雄、鈴木丹士郎、中嶋尚、林巨樹、飛田良文
編集協力:曽根脩
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保険基礎用語集の解説- 保険金請求の際に必ず必要になる事故に関する書類です。自動車安全交通センターが発行するものですが、これは事故のあと警察に届け出ておかないと発行されません。人身事故は当然のこととして、幸いにも物損だけにとどまった場合にも、警察に届け出ることは道路交通法上義務づけられています。
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