「介護保険法」(平成9年法律第123号)に基づき、介護保険の被保険者が受けられる各種サービスの総称。認定の内容により二つに分けられる。一つは、寝たきりや認知症のため要介護と認定された人が受けられる介護給付で、もう一つは、要介護になるおそれがあるため、日常生活の支援が必要な要支援認定とされた人の予防給付である。
介護サービスは、訪問介護や訪問リハビリテーションなどの訪問サービス、通所サービス、ショートステイ(短期入所生活介護)の短期入所サービスなど、居宅サービスが中心となっている。また、日中・夜間を通じて訪問介護・看護の両方を提供し、定期巡回と随時対応を行う「定期巡回・随時対応サービス」も行われている。介護給付の場合は居宅サービスのほかに、介護老人福祉施設や介護療養型医療施設などに入所する施設サービスがあり、認定区分や必要な介護の度合いに応じ、サービスの内容は異なる。
これらのサービス以外に、市町村が独自に実施する地域密着型サービスや介護予防事業があり、定期的に巡回して行われる介護や看護、夜間も対応する訪問介護、グループホームでの共同生活介護などがある。
[編集部]
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