仮執行の宣言(読み)かりしっこうのせんげん

精選版 日本国語大辞典 「仮執行の宣言」の意味・読み・例文・類語

かりしっこう【仮執行】 の 宣言(せんげん)

民事訴訟法の定めるところにしたがい、一定条件もとに、裁判所がまだ確定していない判決執行力を与える宣言
※民事訴訟法(1964)一九六条「仮執行の宣言の申立に付裁判を為さざりしとき」

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デジタル大辞泉 「仮執行の宣言」の意味・読み・例文・類語

かりしっこう‐の‐せんげん〔かりシツカウ‐〕【仮執行の宣言】

敗訴者の上訴提起によって勝訴者のこうむる不利益を避けるため、判決の確定前に執行力を付与する裁判。

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