保護責任者遺棄罪(読み)ホゴセキニンシャイキザイ

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「保護責任者遺棄罪」の意味・わかりやすい解説

保護責任者遺棄罪
ほごせきにんしゃいきざい

老人幼児,障害者または病者を保護すべき責任のある者がこれを遺棄し,またはその生存に必要な保護をしない罪 (刑法 218条1項) 。本罪の保護責任は法律,契約に基づくもののほか,事務管理や条理に基づくものも含む。たとえば,民法上の扶養義務は典型例である。また,自動車の運転者が過失によって人を轢いたような場合,先行行為による保護責任が生じうる (→轢き逃げ ) 。遺棄とは,被遺棄者を危険な場所に移す行為 (移置) と危険な場所に放置して立去る行為 (置去り) を含む。

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

半夏ともいう。七十二候の一つで,本来は夏至後 10日目から小暑の前日までをいったが,現行暦では太陽の黄経が 100°に達する日 (7月1日か2日) を半夏生とし,雑節の一つとして記載している。この頃半...

半夏生の用語解説を読む