催告の抗弁権(読み)さいこくのこうべんけん(英語表記)Einrede der Vorausmahnung

精選版 日本国語大辞典 「催告の抗弁権」の意味・読み・例文・類語

さいこく【催告】 の 抗弁権(こうべんけん)

債権者から債務履行請求を受けた保証人が、「まず主たる債務者催告せよ」と債権者に抗弁することのできる権利。もし債権者が主たる債務者への催告を怠った場合、保証人は一定限度で免責される。なお、連帯保証人にはこの権利がなく、また、債務者が破産した場合には普通の保証人でもこの権利を行使することができない。

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デジタル大辞泉 「催告の抗弁権」の意味・読み・例文・類語

さいこく‐の‐こうべんけん〔‐カウベンケン〕【催告の抗弁権】

保証人のもつ抗弁権の一。保証人が債権者債務の履行を求められたとき、まず主たる債務者に請求せよと主張し、その請求を拒むことができる権利。民法第452条で規定する。→連帯保証人

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「催告の抗弁権」の意味・わかりやすい解説

催告の抗弁権
さいこくのこうべんけん
Einrede der Vorausmahnung

債権者から請求を受けた保証人は,まず主たる債務者に履行を催告せよと抗弁することができること (民法 452) 。検索の抗弁権とともに,保証債務補充性に基づいて認められたものである。したがって,連帯保証人はこれらの抗弁権をもたない (454条) 。催告の抗弁権が行使されると,債権者は,まず主たる債務者に対して請求をしてからでないと,保証人に対して請求できなくなる。しかし,債権者は1回でも催告をすればよいのであるからこの抗弁権の効力はきわめて弱い。債権者が主たる債務者に対して請求をしなかったときは,保証人は債権者がただちに請求すれば弁済を得られた限度で責任を免れる (455条) 。

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世界大百科事典(旧版)内の催告の抗弁権の言及

【抗弁権】より

…すなわち,売主が目的物を提供することなしに代金を請求してきた場合には,買主は目的物の引渡しがなされるまで代金支払いを拒むことができ,反対に,買主が代金の提供なしに売主に目的物の引渡しを求めてきたときは,売主は代金の支払いがなされるまで引渡しを拒むことができるのである。民法上にはそのほか,保証人が債権者から債務の履行を求められた場合に保証人の有する,まず主たる債務者への履行の催告を抗弁できる〈催告の抗弁権〉(452条),およびまず主たる債務者の財産についての執行を抗弁できる〈検索の抗弁権〉(453条)などがある。抗弁権は相手方の権利(請求権)そのものを否定するのではなく,相手方の権利の存在を認めつつも,その行使を阻止することを正当化するものである。…

【保証】より

…保証債務は,さらに,補充性を有する。すなわち,保証債務は主たる債務が履行されない場合に履行すべき債務であって,保証人は〈催告の抗弁権〉および〈検索の抗弁権〉を有する。なお,同じ保証であっても連帯保証にはこのような補充性がない。…

※「催告の抗弁権」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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