世界大百科事典(旧版)内の児童福祉施設最低基準の言及
【児童福祉施設】より
…法制定時は,児童福祉施設は助産施設,乳児院,母子寮,保育所,児童厚生施設,養護施設,精神薄弱児施設,教護院,療育施設の9施設であったのが,その後,療育施設が細分化されたり,新たに専門分化して整備されてきてこの体系となった。また児童福祉施設最低基準(1948年厚生省令)では,上記の施設をさらに細分し(助産施設を第一種,第二種に分け,乳児院のもとに乳児預かり所を,精神薄弱児施設のもとに第一種,第二種の自閉症児施設を,ろうあ児施設にもとに難聴幼児通園施設を,肢体不自由児施設のもとに肢体不自由児通園施設,肢体不自由児療護施設を分出),それぞれの設備および運営についての最低基準を定めている。
[法改正による施設名の変更など]
1997年に児童福祉法の一部が改正され,98年度から一部施設の名称と機能の見直しがなされる。…
※「児童福祉施設最低基準」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」