デジタル大辞泉の解説
こうはんぜん‐せいりてつづき【公判前整理手続(き)】
《「こうはんまえ~」とも》刑事裁判の充実・迅速化を図るために導入された方式。第1回公判前に裁判官・検察官・弁護人が非公開で協議し、事件の争点や採用する証拠・証人などを整理し、審理計画を立てる。公判は集中して行われ、短期間で結審する。
◆改正刑事訴訟法により平成17年(2005)11月より実施。平成21年(2009)から施行の裁判員制度に対応するための方策。報道などでは「こうはんまえ‐」と呼ばれることがある。
百科事典マイペディアの解説
刑事訴訟手続において,裁判所が〈充実した公判の審理を継続的,計画的かつ迅速に行うため必要がある〉と判断したとき,検察官および被告人または弁護人の意見を聴き,第1回公判期日前に争点および証拠を整理する公判準備を決定できる制度(刑事訴訟法316条など)。
※本文は出典元の用語解説の一部を掲載しています。
このキーワードに関連するサイトを教えてください。
検索結果:27,114件
ウェブ検索
朝日新聞、講談社、小学館など、51辞書、48万語から検索できる、調べ物に欠かせない用語解説サイトです。使い方