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公判前整理手続【こうはんまえせいりてつづき】

2件の用語解説(公判前整理手続で検索)

デジタル大辞泉の解説

こうはんぜん‐せいりてつづき【公判前整理手続(き)】
 
《「こうはんまえ~」とも》刑事裁判の充実迅速化を図るために導入された方式。第1回公判前に裁判官検察官・弁護人が非公開協議し、事件争点採用する証拠証人などを整理し、審理計画を立てる。公判は集中して行われ、短期間結審する。
改正刑事訴訟法により平成17年(2005)11月より実施。平成21年(2009)から施行の裁判員制度に対応するための方策報道などでは「こうはんまえ‐」と呼ばれることがある。

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監修:松村明
編集委員:池上秋彦、金田弘、杉崎一雄、鈴木丹士郎、中嶋尚、林巨樹、飛田良文
編集協力:曽根脩
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それぞれの用語は執筆時点での最新のもので、常に最新の内容であることを保証するものではありません。

百科事典マイペディアの解説

刑事訴訟手続において,裁判所が〈充実した公判の審理を継続的,計画的かつ迅速に行うため必要がある〉と判断したとき,検察官および被告人または弁護人の意見を聴き,第1回公判期日前に争点および証拠を整理する公判準備決定できる制度(刑事訴訟法316条など)。
※本文は出典元の用語解説の一部を掲載しています。

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