公正証書原本不実記載等罪(読み)コウセイショウショゲンポンフジツキサイトウザイ

デジタル大辞泉 の解説

こうせいしょうしょげんぽんふじつきさいとう‐ざい【公正証書原本不実記載等罪】

公務員に虚偽の申告をして、登記簿・戸籍簿などの公正証書の原本や電磁的記録に、事実でない記載・記録をさせる罪。刑法第157条が禁じる。5年以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられる。また、免許証やパスポートなどに事実でない記載をさせた場合は、1年以下の懲役または20万円以下の罰金に処せられる。公正証書原本不実記載罪。電磁的公正証書原本不実記録罪。

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