公社債(読み)こうしゃさい

精選版 日本国語大辞典 「公社債」の意味・読み・例文・類語

こうしゃ‐さい【公社債】

〘名〙
① 公債と社債

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デジタル大辞泉 「公社債」の意味・読み・例文・類語

こうしゃ‐さい【公社債】

公債社債総称
公社発行する債券

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「公社債」の意味・わかりやすい解説

公社債
こうしゃさい

国債、地方債政府保証債からなる公共債(公債)と、企業の発行する事業債(社債)および債券発行金融機関が発行する金融債からなる民間債といった債券の総称である。また、公社債を取引する市場を全般的に公社債市場とよぶ。

 同じ証券でも、株式が投資者の拠出した資金に返済義務を負わないのに対して、債券の場合、発行体は返済義務を負う。また、株式の場合は利益の多寡により配当の金額は変化するが、利付債の場合には発行体の利益の有無などにはかかわりなく一定期間ごとに利子の支払いが必要である。一方、株式には株式の数に応じた議決権があるうえ、企業の清算時に優先的に弁済を受けることができるが、社債にはそうした権利はない。さらに、債務という点では借入金と公社債は同じであるが、借入金は金融機関に代表される特定の者から資金調達するのに対して、公社債においては公募債であれば不特定多数の者から資金調達することになる。そして、転売が容易な点も公社債の特徴といえるであろう。

 公社債は、税法上の区分として、特定公社債一般公社債に分けることができる。特定公社債とは、国債、地方債、日本以外の国が発行した国債や連邦債、海外の地方公共団体の発行した地方債、公募公社債、上場公社債などが含まれる。一般公社債は、私募債など特定公社債以外の公社債を意味する。ただし、特定公社債と一般公社債の区分は2016年(平成28)から始まったもので、2015年12月までに発行された公社債は、同族会社が発行した社債を除きすべて特定公社債に該当する。

 公社債の利子に対する課税は、特定公社債の利子については申告分離課税の対象となり(源泉徴収のみで完結させて、申告不要を選択することも可能)、申告分離課税を選択すれば、上場株式等の譲渡損失との損益通算や繰越控除を行うことができる。一方、一般公社債の利子については源泉分離課税の対象となり、損益通算などはできない。なお、同族会社が発行した社債の利子で、その同族会社の同族株主等が支払いを受けるものは、総合課税の対象となる。

[浅羽隆史 2018年8月21日]

『公社債市場研究会編『戦後公社債市場の歴史を語る』(2011・日本証券経済研究所)』

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百科事典マイペディア 「公社債」の意味・わかりやすい解説

公社債【こうしゃさい】

公債社債の総称。発行体による分類では,国債地方債政府保証債(公社・公団・公庫が発行)を公共債といい,電力債,NTT債などの事業債(社債)と債券発行金融機関が発行する金融債を合わせて民間債という。
→関連項目公社債投資信託債務不履行証券取引所長期金融市場手形交換所発行者利回り

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改訂新版 世界大百科事典 「公社債」の意味・わかりやすい解説

公社債 (こうしゃさい)

この用語は二つの意味に使われる。(1)公・社債の意で,公債および社債の総称として使われ,単に債券ということもある。(2)〈公社〉債の意で,各種の公社・公団・公庫の発行する債券のことをいい,これは政府保証債である。なお,公社債市場,公社債投信などという場合の〈公社債〉は前者の意である。
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投資信託の用語集 「公社債」の解説

公社債


国や地方公共団体等の公的な組織や、会社が発行する債券のこと。株式が投資者から拠出された資金について返済義務を負わないのに対し、債券の場合、発行体は返済義務を負う。ただし発行体が破綻、倒産等の場合には損失が発生するリスクがある。債券には額面に対して利子は支払われる。

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