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公選法11条
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朝日新聞掲載「キーワード」の解説-
「禁錮以上の刑に処せられ、その執行が終わるまでの者」(受刑者)のほか、認知症や知的・精神障害などの理由で判断能力が不十分とされ、成年後見人がついている人らは選挙権や被選挙権を有さないとした規定。一方、刑の確定前なら勾留中でも拘置所から不在者投票をすることができる。選挙関係以外の犯罪で執行猶予中の人も選挙権や被選挙権が停止されることはない。
( 2010-12-14 朝日新聞 朝刊 1社会 )
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