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公選法147条の2
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朝日新聞掲載「キーワード」の解説-
公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。)は、当該選挙区(選挙区がないときは選挙の行われる区域)内にある者に対し、答礼のための自筆によるものを除き、年賀状、寒中見舞状、暑中見舞状その他これらに類するあいさつ状(電報その他これに類するものを含む。)を出してはならない。◇同条項違反に対する罰則規定はない。
( 2008-01-09 朝日新聞 朝刊 鳥取全県 1地方 )
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