共同防衛(読み)きょうどうぼうえい

世界大百科事典(旧版)内の共同防衛の言及

【戦争の放棄】より

…これに対して,旧条約の内容を合理化して対等の外観をもたせた新条約(1960年1月締結,同年6月23日発効)は,日米の〈両国が国際連合憲章に定める個別的又は集団的自衛の固有の権利を有していること〉(前文)を確認していることに示されるように,正面から〈集団的自衛権〉の観念,すなわち同盟国に対する武力攻撃を自国に対する武力攻撃とみなして,条約上の義務により自衛行動を行う権利を前提としている。それをよくあらわすのが〈共同防衛〉を定める条約5条である。同条は,〈各締約国は,日本国の施政の下にある領域における,いずれか一方に対する武力攻撃が,自国の平和及び安全を危うくするものであることを認め,自国の憲法上の規定及び手続に従って共通の危険に対処するように行動することを宣言する〉と定めるが,政府は従来,憲法9条が日本固有の自衛権として行使を認めているのは〈個別的自衛権〉のみである旨の解釈のもとに,5条を〈集団的自衛権〉によってではなく〈個別的自衛権〉の共働ないし同時的行使として違憲ではないと説明してきた。…

※「共同防衛」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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