再度の考案(読み)さいどのこうあん

世界大百科事典(旧版)内の再度の考案の言及

【決定】より

…決定に対する不服申立は常にできるわけではなく,できる場合でも抗告というかなり簡略な方法しか認められていない(328条以下)。また,ある裁判をした裁判所がその裁判を変更できないという拘束力(自縛性)は判決よりも弱く,訴訟指揮に関する決定はいつでも取り消すことができるし,抗告がなされた場合,決定をなした原裁判所はその決定を更正することもできる(再度の考案)。(2)刑事訴訟でも意義はほぼ同様であるが,公訴棄却の決定(刑事訴訟法339条)等のように訴訟を終わらせる終局的裁判として用いられることもある。…

【抗告】より

…即時抗告の申立ては,原裁判の執行を停止する効力を持つが,通常抗告の申立ては,特に裁判所が命じない限り,その効力を持たない(民事訴訟法334条,刑事訴訟法424条)。申立てを受けた裁判所は,いわゆる再度の考案をして,抗告を正当と認めるときはみずから原裁判を更正する。そうでなければ事件を抗告裁判所となる直近の上級裁判所(ただし刑事ではつねに高等裁判所)へ送ってその審査を受ける(民事訴訟法333条,刑事訴訟法423条2項)。…

※「再度の考案」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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