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刑法の国外犯規定
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朝日新聞掲載「キーワード」の解説-
刑法は国内での犯罪に適用すると定めたうえで、犯罪の種類などにより国外での犯罪にも適用すると規定。殺人を含む凶悪犯罪などの国外犯は従来、日本人が加害者の事件を対象にしていたが、03年の改正で、殺人や強制わいせつ、逮捕監禁、誘拐などに限り、日本人を被害者とする外国人の罪にも適用する規定を設けた。海外で日本人が事件に巻き込まれるケースの増加が背景にある。捜査当局は現地での強制捜査はできないが、捜査員を派遣して現地当局から情報を得たり、日本に戻った遺体を解剖したりできる。03年11月にイラクで奥克彦参事官ら外交官2人が殺害された事件では、警視庁が司法解剖や銃撃された車の検証などをした。一方、80年代の「ロス疑惑」は改正前の国外犯規定により捜査が行われた。
( 2008-03-07 朝日新聞 夕刊 1社会 )
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