判任官(読み)ハンニンカン

デジタル大辞泉 「判任官」の意味・読み・例文・類語

はんにん‐かん〔‐クワン〕【判任官】

明治2年(1869)以来の官吏身分の一。天皇委任を受けた各大臣・各地方長官など行政官庁の長によって任命された官。高等官親任官勅任官・奏任官)の下に位した。昭和21年(1946)廃止

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精選版 日本国語大辞典 「判任官」の意味・読み・例文・類語

はんにん‐かん ‥クヮン【判任官】

〘名〙 官吏の官等の一つ。天皇の委任を受けた各省大臣・各地方長官などの行政官庁の長によって任命され、高等官(親任官・勅任官・奏任官)の下に位し、一等から四等に分けられた。昭和二一年(一九四六)三級官と改称、同二四年廃止。

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「判任官」の意味・わかりやすい解説

判任官
はんにんかん

明治時代から第二次世界大戦敗戦までの官吏の身分上の等級属官ともいう。1869年(明治2)官吏を勅任官、奏任官、判任官に区分し、ついで71年官等一五の制を定め、三等以上を勅任、七等以上を奏任、以下を判任とした。判任官については、86年および1911年(明治44)の判任官官等俸給令によって詳細な規定がたてられた。判任官は、天皇が官庁に任免を委任するもので、高等官(勅任官、奏任官の総称)の下に置かれ、一等から四等に分けられ、各省大臣、府県知事権限により任免された。第二次大戦敗戦後、46年(昭和21)公布の官吏任用叙級令によって三級官と改称されたが、49年の人事院規則によって廃止された。

[時野谷勝]

『内閣官房『内閣制度九十年資料集』(1976)』

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山川 日本史小辞典 改訂新版 「判任官」の解説

判任官
はんにんかん

大日本帝国憲法下の下級官吏。高等官の下位で1~4等にわかれ,各省大臣・府県知事などによって任用された。1886年(明治19)の判任官官等俸給令によって定められ,93年の文官任用令などで,原則として文官普通試験によるとの任用上の資格が規定されたが,官公立中学卒業者は試験を免除された。第2次大戦後の1946年(昭和21)廃止。

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世界大百科事典(旧版)内の判任官の言及

【官吏】より

…第2に明治憲法制定前後に官吏の官等が制度化され,官吏のヒエラルヒーが確立したことである。つまり官吏を高等官と判任官とに分け,高等官をさらに勅任官と奏任官とに分け,勅任官の中に親任官が設けられ,親任官を除く高等官全体を9等に分かつ制度であった。第3に1893年文官任用令の制定により,奏任官は文官高等試験(高文)の合格者から任用される原則が確立され,官吏のリクルートの制度化がなされた。…

【公務員】より

…この身分的関係は官僚制度内部にも反映し,そこで職務上の命令と服従の体系からくる官吏の上下関係が,忠誠と名誉の体系としての身分制的上下関係と重なりあっていた。すなわち国の機関に勤務する職員は,公法上の義務を負う官吏と,私法上の雇用関係に立つ非官吏(雇員,傭人等)に大別されていたが,官吏制度の内部にも,天皇による任命形式によって親任官(天皇が親書によって叙任する官吏),勅任官(天皇の勅令によって任用する官吏で広義では親任官を含むが,狭義では親任官を含まない),奏任官(長官の奏薦により勅裁を経て任用される官吏),判任官(有資格者の中から各省大臣,府県知事等の長官の権限で任用される官吏)と区別され,さらに勅任官は高等官1等から2等,奏任官は高等官3等から9等,判任官は1等から4等に分かれていた。文官と技官との間にも区別があり,宮中礼遇や叙位,叙勲を通じて身分的関係は強化されていた。…

【勅任官】より

…天皇の勅令によって任用される官吏。1869年(明治2)7月太政官達で勅授官,奏授官,判授官に区分し,のちに勅任官,奏任官,判任官と改称した。86年高等官官等俸給令制定により,高等官は勅任官(次官,局長級)と奏任官(課長級以下)に分けられ,勅任官の中に親任官(内閣総理大臣,国務大臣,枢密院正副議長,枢密顧問官,内大臣,宮内大臣,特命全権大使,陸海軍大将,大審院長,検事総長,会計検査院長など)が設けられた。…

※「判任官」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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