利子税(読み)りしぜい

精選版 日本国語大辞典 「利子税」の意味・読み・例文・類語

りし‐ぜい【利子税】

〘名〙 所得税法人税相続税贈与税などの延納を認められた納税者に対しその期間に応じて課される付帯税
※自由学校(1950)〈獅子文六〉自由を求めて「払い遅れた時の利子税、延滞金の恐ろしさ」

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デジタル大辞泉 「利子税」の意味・読み・例文・類語

りし‐ぜい【利子税】

国税について延納または納税申告書の提出期限延長が認められた場合に、その期間に応じて課せられる付帯税

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改訂新版 世界大百科事典 「利子税」の意味・わかりやすい解説

利子税 (りしぜい)

付帯税一種で,延納または納税申告書の提出期限の延期が認められる場合に課される。遅延利息性質をもたない。延納とは,所得税(所得税法131,132条,租税特別措置法41条の10),法人税(法人税法78条),相続税(相続税法38条1項),贈与税(相続税法38条3項)について,納税者に納税資金調達等の準備期間を与えるため,一定期間その納付を繰りのべることをいう。納税申告書の提出期限の延期は,災害その他やむをえない理由のある場合に,認められる。この場合,法定納期限は移動しないとする判例学説と法定納期限または具体的納期限は移動するとの学説が対立する。延納期間および延長期間は,延滞税の計算期間に算入しない。原則として,延納または期限の延長にかかる税額に年7.3%の割合で計算される。例外規定として,相続税法52条1項,租税特別措置法66条の4等がある。
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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「利子税」の意味・わかりやすい解説

利子税
りしぜい

所得税,法人税 (納税申告書の提出期限の延長を含む) ,相続税,贈与税の延納の許可があった場合,延納額に所定の割合を乗じて計算した金額で課される附帯税 (国税) 。これは未納税額の納付を延長することによって,納税義務者に利益の発生することのないよう配慮したもので,延納期間中は税の納付遅滞ではないため延滞税ではなく利子税が課される。利子税については国税通則法 64条に共通規定があるが,実際には各税法中に延納額,延納期間,税率など細目が定められている。

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百科事典マイペディア 「利子税」の意味・わかりやすい解説

利子税【りしぜい】

所得税,法人税,相続税,贈与税について,延納または納税申告書の提出期限の延長が行われた場合,法定納期限の翌日からこれら延長された期限までの日数に応じ,年7.3%の割合(相続税の延納の場合で,かつ相続財産中に30%超の立木があるときは,立木分に対応する相続税額の分については年5.475%の割合)で本税にあわせて納めなければならない付帯税。

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