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動物愛護法【ドウブツアイゴホウ】
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デジタル大辞泉の解説-
どうぶつあいご‐ほう 〔‐ハフ〕 【動物愛護法】
《「動物の愛護及び管理に関する法律」の通称》動物の虐待の防止、動物の適切な取り扱いなどについて定めた法律。動物の生命を尊重し愛護すること、動物による人の生命・身体・財産への侵害を防止することを目的とする。昭和48年(1973)制定。動物への虐待や遺棄は犯罪とされ、みだりに殺傷した者は1年以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられる。
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監修:松村明
編集委員:池上秋彦、金田弘、杉崎一雄、鈴木丹士郎、中嶋尚、林巨樹、飛田良文
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