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国政調査権、何ができる?
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朝日新聞掲載「キーワード」の解説-
国政調査権は、衆参両院は「国政に関する調査を行い、これに関して証人の出頭及び証言並びに記録の提出を要求することができる」と定めた憲法62条に基づく。具体的には委員会での証人喚問や、記録の提出要求などがある。民主が求めているのは、国会法104条に基づく「必要な報告、記録」の提出要求だ。同法に基づく要求は衆院では37件の前例があるが、うち34件が昭和20年代。それ以降では、94年2月に細川護熙首相(当時)の佐川急便グループからの1億円借り入れ問題で、衆院予算委員会が東京地検や国税庁が保管する貸借契約書などを国会に提出するよう議決。翌95年2月には同委員会が、東京協和、安全の2信用組合の乱脈経営問題で資料提出を旧大蔵省や東京都に求めた。ただ、同法に基づく要求に強制力はなく、94年のケースでは東京地検などが提出を拒否。95年は資料の一部が匿名で公開された。
( 2006-02-22 朝日新聞 朝刊 政治 )
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