基本手形(読み)きほんてがた

精選版 日本国語大辞典 「基本手形」の意味・読み・例文・類語

きほん‐てがた【基本手形】

〘名〙 法定形式を備えて振り出され、裏書、引受、保証などその後の手形関係の基本となる手形。

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デジタル大辞泉 「基本手形」の意味・読み・例文・類語

きほん‐てがた【基本手形】

振出によって作成された手形。手形文句・手形金額などの記載を必要とし、裏書引受・保証など手形関係の基礎となる。

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「基本手形」の意味・わかりやすい解説

基本手形
きほんてがた

振出人が振出しに必要な要件を記載して作成した手形。その記載事項は,直接には振出しの内容をなすが,同時に爾後手形行為の内容ともなる。基本手形を作成する場合には,振出人が証券上に法定の事項を記載し,これに署名しなければならない (手形法1,75) 。これを手形要件という。基本手形は,法律上いかなる用紙を用いてもよいが,一般には,銀行の交付する統一手形用紙の空白を埋めて作成される。基本手形の作成にあたって,振出人は手形要件のほかに各種の事項を記載することが多い。これらの事項には,その記載が効力を生じるもの (有益的記載事項) ,特別の効力が認められないもの (無益的記載事項) ,その記載が手形自体を無効にするもの (有害的記載事項) とがある。

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世界大百科事典(旧版)内の基本手形の言及

【振出し】より

…証券を作成して,受取人に交付することからなる。振り出された証券を基本手形といい,これに必ず記載しなければならない事項(手形法1,75条,小切手法1条)を手形要件という。手形要件を一つでも欠けば,法によって救済される場合のほかは,手形として効力を生ぜず,振出しはもちろん,証券上になされた他の手形行為もすべて無効となる。…

※「基本手形」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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