外国法(読み)がいこくほう

精選版 日本国語大辞典 「外国法」の意味・読み・例文・類語

がいこく‐ほう グヮイコクハフ【外国法】

〘名〙 外国法律
法例(明治三一年)(1898)三〇条「外国法に依るべき場合に於て其の規定が公の秩序又は善良の風俗に反するときは之を適用せず」

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デジタル大辞泉 「外国法」の意味・読み・例文・類語

がいこく‐ほう〔グワイコクハフ〕【外国法】

外国の主権によって制定された法規。外国の法規。
国際私法関係の準拠法として用いられる外国の法規

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「外国法」の意味・わかりやすい解説

外国法
がいこくほう

外国の領域内で実施されている法律。もっとも国際私法により準拠法とされれば,内国の裁判所において適用され,またそのことにより内国において,裁判外の規範としても機能することになる。国際私法上,準拠法とされる外国法の内容の確定について,外国法を訴訟上の事実として扱い,当事者の主張立証にゆだねるか,外国法も法として扱い,裁判所はその職務としてその内容を探知して適用しなければならないかについて見解対立があるが,法として扱うべきであるとするのが通説である。もっとも,実際には合理的な努力を払っても外国法の内容が不明である場合も生じる。このような場合には,判明している情報を活用して内容を確定することに努めたうえで,最終的には内国法を代わりに適用せざるをえない。また,外国法の適用違背が上告理由となるか否か (民事訴訟法) ,未承認国の法律であっても適用してよいかなどの問題は,判例学説ともこれを肯定している。なお外国法が準拠法とされる場合であっても,その適用結果が公序に反する場合には,その適用は排除される (法例) 。

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