大納言(読み)だいなごん

精選版 日本国語大辞典 「大納言」の意味・読み・例文・類語

だい‐なごん【大納言】

〘名〙
① 令制で、太政官の職名の一つ。大臣に次ぐ地位で、大臣と共に政事を議し、大臣不在の時は代行した。令に規定する員数は四人であるが、慶雲二年(七〇五定員を二人に減じて、他に中納言三人(令外の官)を設けた。のち平安時代に権大納言を置くこととなり、この員数は漸増し、平安末期には八人に達したので、定員を六人と定めた。正三位に相当。唐名、亜相・亜槐。おおきものもうすつかさ。おおいものもうしのつかさ。おおいものもうすつかさ。
※令義解(718)職員「大納言四人。〈掌議庶事。敷奏。宣旨。侍従。献替〉」
太政官制での官職。明治二年(一八六九設置。左右大臣・参議とともに太政官を構成。同四年廃止。
※第六二二‐明治二年(1869)七月八日(法令全書)「大納言 三人」
※御伽草子・草木大平記(有朋堂文庫所収)(江戸初)下「さて後陣の大しゃうには小豆の大納言豆男」
④ 小紋の一種。加島屋小紋。〔随筆守貞漫稿(1837‐53)〕
⑤ きわめてこまかい鮫小紋。古くは紀州徳川家のみが用いた柄で紀州大納言よりこの名が出たという。

おおい‐ものもうすつかさ おほいものまうすつかさ【大納言】

〘名〙
① 令制における官の一つ。太政官の次官にあたる。天皇近侍して奏上、宣下のことなどに参画、大臣不参のときは代行した。正三位相当の官。定員四名。唐名で亜槐、亜相という。おおきものもうすつかさ。だいなごん。〔二十巻本和名抄(934頃)〕
② 太政官制における官職。明治二年(一八六九)設置。左右大臣・参議とともに太政官を構成。同四年廃止。

おおき‐ものもうすつかさ おほきものまうすつかさ【大納言】

書紀(720)天智一〇年正月(北野本訓)「蘓我果安臣・巨勢人臣・紀の大人臣を以て御史大夫(オホキモノマウスツカサ)御史は盖し今の大納言か〉と為」

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デジタル大辞泉 「大納言」の意味・読み・例文・類語

だい‐なごん【大納言】

律令制で、太政官だいじょうかんの次官。大臣に次ぐ官で、正三位相当。大臣とともに政務に参与し、大臣不参のときは代行した。亜槐あかい。亜相。おおきものもうすつかさ。
明治初期の太政官制における官職。左右大臣・参議とともに太政官を構成した。
大納言小豆あずき」の略。

おおい‐ものもうすつかさ〔おほいものまうすつかさ〕【大言】

だいなごん(大納言)1」に同じ。

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「大納言」の意味・わかりやすい解説

大納言
だいなごん

令(りょう)制官職の一つ。太政官(だいじょうかん)の次官(すけ)。和名では「おおいものもうすつかさ」と読み、唐名は亜相(あしょう)、門下侍中(もんかじちゅう)、黄門監(こうもんげん)という。定員は4人で、相当位は正三位。その職務は、大臣とともに国政を参議し、天皇に近侍して政務について奏上し、勅命を宣下する要職である。この職は唐では門下侍中の役にあたる。侍中は門下省の長官で、尚書(しょうしょ)省の尚書令(れい)、中書省の中書令と同格であるが、わが国で唐制を採用する際、尚書省に相当する太政官の次官に格下げした。705年(慶雲2)定員2人を減じて、かわりに中納言3人を置いた。その後758年(天平宝字2)官名を御史大夫(ぎょしたいふ)と改めたが、藤原仲麻呂(なかまろ)没後の764年旧に復した。

 明治政府は、1869年(明治2)太政官(だじょうかん)制の官職として左右大臣、参議とともにこれを再置したが、71年廃止した。

[渡辺直彦]

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改訂新版 世界大百科事典 「大納言」の意味・わかりやすい解説

大納言 (だいなごん)

令制の太政官の官職名。大臣に次ぐ身分で,大臣,中納言らと律令国家の政務運営に当たった。大宝令では定員4名,正三位相当官の公卿で,職田20町,食封800戸,従者として資人100人が給された。制度上の初見は天智朝の官制のときで,初め御史大夫(ぎよしたいふ)と称した。定員は時代によって増減があり,権官の任命も行われた。中世以降は栄誉化し,近衛中・少将を経て大納言を最高位とする貴族の家を羽林家(うりんけ)と称した。
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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「大納言」の意味・わかりやすい解説

大納言
だいなごん

(1) 律令制における太政官の官職の一つ。左・右大臣の次に位置し,大臣とともに政事にあずかり,大臣不在のときは,政務をとりしきった。天皇に近侍して,奏上,宣下のことをおもな職掌とした。『大宝令』では定員4人であったが,のち増減があった。大化改新後おかれた御史大夫 (ぎょしたいふ) が大納言の前名である。

(2) 明治2 (1869) 年7月8日職員令の制定により,太政官に設けられた官職。左・右大臣の下にあり,参議とともにその職を補佐し,可否を献替,宣旨を敷奏することを任とした。定員は3名,相当位は従二位。同4年7月 29日の官制改革の際大納言は廃され,正院に,太政大臣に次ぐ官職として「納言」という名称をとどめたが,それも同8月 10日の改革で左・右大臣と改められた。

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百科事典マイペディア 「大納言」の意味・わかりやすい解説

大納言【だいなごん】

令制の太政官(だいじょうかん)の官職名。大臣に次ぐ身分で,大臣,中納言らと律令国家の政務運営に当たった。大宝令(たいほうりょう)では定員4名(定員は時代により増減),正三位(しょうさんみ)相当官。中世以降は名誉職化。
→関連項目紀古佐美中納言中山忠親山科家

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山川 日本史小辞典 改訂新版 「大納言」の解説

大納言
だいなごん

律令制の太政官職員。正三位相当で令制の定員は4人。令の規定では,朝廷の政策を合議するとともに,天皇に近侍して政務の奏上や勅命の宣下にあたり,天皇への諫言(かんげん)も行うとされ,そのモデルは唐の中書令・門下侍中などとみられる。太政官の実質上の次官として,大臣にかわり政務を決裁することもあった。淵源は天智朝の御史大夫(ぎょしたいふ)で,以後天武朝の納言,飛鳥浄御原(きよみはら)令の大納言と変遷し,大宝令で朝政に参議しない少納言との間に明確な区別が設定された。705年(慶雲2)の中納言設置にともない定員が2人となり,758年(天平宝字2)には御史大夫と改称されたが,764年大納言に復した。

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旺文社日本史事典 三訂版 「大納言」の解説

大納言
だいなごん

律令官制で太政官 (だいじようかん) の次官にあたる要職
天皇に近侍して庶政に参画し,大臣が参内しないときは代わって政務を行った。正三位相当官で,定員4名。中世になって倍増された。

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世界大百科事典(旧版)内の大納言の言及

【御史大夫】より

…671年(天智10)1月に蘇我果安,巨勢人,紀大人が任じられた。近江令での大納言の官名とする説もある。次に養老令施行下の淳仁天皇時代の大納言の官名。…

【少納言】より

…この納言は天皇に近侍して,天皇の命令を臣下に宣し,臣下の意見を天皇に奏することを任とした。飛鳥浄御原令(689施行)の官制で納言は大納言中納言,小納言に分けられた。しかし701年(大宝1)の大宝令の官制では中納言が廃止され,大納言には侍奉官,奏宣官の任とともに議政官としての権能が付与されたが,小納言改め少納言は侍奉官,奏宣官にとどめられた。…

※「大納言」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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