家令(読み)かれい

精選版 日本国語大辞典 「家令」の意味・読み・例文・類語

か‐れい【家令】

〘名〙
令制で、一品(いっぽん)以下四品(しほん)までの親王家、および三位以上の貴族の家に設置すると定められた職員家務を総括する。平安以降、他の権勢家にも置かれるようになった。けりょう。
令義解(718)家令職員「家令一人。〈掌知家事〉」
吾妻鏡‐元仁元年(1224)閏七月二九日「藤民部大夫行盛補政所執事、又尾藤左近将監景綱為武州後見。以前二代無家令。今度被置之
皇族付き職員の一つ。所属の皇族の事務総理し、家扶家従などの職員を監督する。
※皇族附職員官制(明治四〇年)(1907)第一条「宮号を賜はりたる皇族には左の職員を附属せしむ。家令・家扶・家従」
華族傭人。その家務を管理し、諸員を監督するもの。〔改正増補和英語林集成(1886)〕
東京日日新聞‐明治二六年(1893)一〇月二四日「相馬家元家令〈略〉同家扶〈略〉の両名被告として」

け‐りょう ‥リャウ【家令】

〘名〙 (「け」「りょう」はそれぞれ「家」「令」の呉音) =かれい(家令)
色葉字類抄(1177‐81)「家令 ケリャウ」

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デジタル大辞泉 「家令」の意味・読み・例文・類語

か‐れい【家令】

皇族や華族の家の事務・会計を管理し、使用人の監督に当たった人。
律令制で、一品いっぽん以下四品しほんまでの親王・内親王家、および三位以上の公卿の家で、家務を総括した職員。けりょう。

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改訂新版 世界大百科事典 「家令」の意味・わかりやすい解説

家令 (かれい)

日本古代の令制で一品以下四品以上の親王家ないし三位以上公卿家の家務を総知するために置かれた職員。〈けりょう〉ともいう。これを規定した令を〈家令職員令〉と称すごとく文学(ふみはかせ),扶(すけ),従(まつりごとひと),書吏(さかん)等の家政所職員の総称として用いられることもある。長上官ではあるが,任官手続は通常の長上官が勅任・奏任なのに対し判任で,季禄支給において同位階の他司官人より一等差降されていた。半官半民的な性格をもつので,通常の職事(しきじ)官より劣った扱いを受けたのであろう。家令と通常の律令官司との間で転任・転出がみられるが,本主と家令の間に特別親近な関係が見いだされることがあり,地方豪族出身者が家令となっている例もある。平安期に入ると家令職員令に規定された職員の枠を越え,家司(けいし)制が展開するようになり,令制家令の地位は低下していく。令制家令とは別に,明治に入ると皇族付きの職員ないし華族の傭人に家令があり,皇族事務の総理や華族家の家務管理に当たった。
家司
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普及版 字通 「家令」の読み・字形・画数・意味

【家令】かれい

家憲。

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世界大百科事典(旧版)内の家令の言及

【家令】より

…〈けりょう〉ともいう。これを規定した令を〈家令職員令〉と称すごとく文学(ふみはかせ),扶(すけ),従(まつりごとひと),書吏(さかん)等の家政所職員の総称として用いられることもある。長上官ではあるが,任官手続は通常の長上官が勅任・奏任なのに対し判任で,季禄支給において同位階の他司官人より一等差降されていた。…

【家司】より

…〈いえつかさ〉ともよむ。律令制下で親王家,内親王家,職事三位以上家に置かれていた家令(かれい)以下の家政所職員を家司と称していたが,政治的,社会的に貴族家の占める比重が大きくなる平安時代に入ると,律令で定められた職員以外のものが置かれるようになり,それらを総称して家司といった。すでに奈良時代に四,五位家や散位三位以上家に〈事業〉などが置かれ家務をつかさどるようになっていたが,平安期に入ると無品親王家にも別当が置かれ,律令で家司設置規定を欠く貴族家にも設置されている。…

※「家令」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

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