家内労働法(読み)かないろうどうほう

精選版 日本国語大辞典 「家内労働法」の意味・読み・例文・類語

かないろうどう‐ほう カナイラウドウハフ【家内労働法】

〘名〙 工賃の最低額、安全、衛生その他家内労働者の労働条件向上を図り、その生活安定に資するために昭和四五年(一九七〇)に制定された法律

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デジタル大辞泉 「家内労働法」の意味・読み・例文・類語

かないろうどう‐ほう〔カナイラウドウハフ〕【家内労働法】

家内労働者の工賃の最低額、安全・衛生その他の事項を定め、労働条件の向上を図るための法律。昭和45年(1970)施行

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「家内労働法」の意味・わかりやすい解説

家内労働法
かないろうどうほう

昭和 45年法律 60号。家内労働者の労働条件の向上と生活の安定を目的とする法律。家内労働者とは,委託者から業務の目的物たる物品について,委託を受けて物品の製造加工などに従事する者で,同居の親族以外の者を使用しないことを常態とする者をいう。一般に家内労働者は低工賃,工賃の支払方法,委託の打切りその他劣悪な作業環境などにより,委託者に対してきわめて弱い立場に立つ。そこでこの法律では工賃の最低額,支払方法,委託打切りの予告安全衛生に関する措置など家内労働者の保護に必要な事項を定める。家内労働法実施の監督機関は,労働基準監督署である。

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世界大百科事典(旧版)内の家内労働法の言及

【家内労働】より

… 家内労働の歴史は古いが,スウェッティング・システムの禁止を目的とした規制の歴史は,世界的にみてかなり新しい。1890年代にニュージーランド,オーストラリアで賃金保護法が制定されたのをかわきりに,1911年ドイツ,13年にイギリスで家内労働法が成立し,20年代までには世界の先進国のなかで一般化した。しかし今日なお家内労働問題は根本的に解決されていない。…

【最低賃金制】より


[適用範囲と決定機関]
 最低賃金の適用範囲と決定機関は,国によってまちまちである。適用範囲については,(1)家内労働のみを適用対象にするもの(家内労働法という),(2)低賃金業種を対象にするもの,(3)組織率の高い産業に適用されるもの(協約の効力拡張),(4)全産業に適用されるもの,の別があり,決定機関には,(a)労・使・中立で構成される3者構成の賃金審議会が諮問を受けるもの,(b)賃金委員会が決定するもの,(c)仲裁裁判所が決定するもの,(d)労働協約で定めた最低賃金の効力を拡大して,その協約に参加していない労使をも拘束するもの,(e)法律でじかに金額を定めるもの,の別がある。イギリスの賃金審議会法は(2)(a),アメリカの連邦法(公正労働基準法)は(4)(e),フランスでは(1)(a)と(3)(d)のほか,全職業的最低成長賃金SMICといわれる(4)(a)がある。…

※「家内労働法」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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