kotobank > 家賃保証業務とは
家賃保証業務
1件の用語解説(家賃保証業務で検索)
朝日新聞掲載「キーワード」の解説-
賃貸住宅の借り主から家賃の3~9割程度の保証料を取り、連帯保証を請け負う。契約期間は1~2年程度で延長時に更新料を取る。借り主が家賃を滞納した際には、家主に家賃保証する一方、肩代わりした家賃を借り主から回収。明け渡し手続きを代行することもある。低所得者の入居が多い低家賃の物件で、不動産仲介・管理会社が借り主に保証会社を紹介・指定するケースが多い。
( 2008-12-06 朝日新聞 朝刊 3総合 )
それぞれの用語は執筆時点での最新のもので、常に最新の内容であることを保証するものではありません。
賃貸保証人は東日本保証協会へ
賃貸保証人は、審査合格率100%の賃貸保証人をご紹介。安心、迅速。www.hnga.jp/
家賃保証会社を選ぶなら!
安心の家賃保証なら信頼と実績の当社へ。取扱店数20,000社以上!www.nihon-safety.co.jp/
家賃保証業務に近い言葉→家賃保証業|家賃保証 (サブリース)|家賃保証|家賃保証会社|ローン保証業務|家賃保険|認証業務|電子認証業務|家賃|運賃保険
家賃保証業務の関連情報
「家賃保証業務」に関連するTwitter- Powered by twitter
ショッピング検索
「家賃保証業務」のスポンサー検索



