担保供託(読み)たんぽきょうたく

世界大百科事典(旧版)内の担保供託の言及

【供託】より

…ほかに公職選挙立候補の際の供託金という用法もある。 供託は,その機能から(1)弁済供託,(2)担保(保証)供託,(3)執行供託,(4)没取供託,(5)保管供託の5種に大きく分類される。(1)弁済供託は,金銭その他の財産の給付を目的とする債務を負担している者が,その債務を履行しようとしても,債権者がその受領を拒否したこと(受領拒絶),債権者の所在不明その他債権者側の事由でその受領ができないこと(受領不能),または債権者が死亡しその相続人が不明である等,債務者の過失なくして債権者を確知することができないこと(債権者不確知)という原因(供託原因)により,その債務を履行することができない場合に,債務の目的物を供託所に供託して,その債務を免れさせるための供託をいう(民法494条以下)。…

※「担保供託」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

今日のキーワード

青天の霹靂

《陸游「九月四日鶏未鳴起作」から。晴れ渡った空に突然起こる雷の意》急に起きる変動・大事件。また、突然うけた衝撃。[補説]「晴天の霹靂」と書くのは誤り。[類語]突発的・発作的・反射的・突然・ひょっこり・...

青天の霹靂の用語解説を読む

コトバンク for iPhone

コトバンク for Android