精選版 日本国語大辞典 「接見交通権」の意味・読み・例文・類語
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拘禁されている被疑者・被告人が、弁護人など外部の者と面会し、書類または物の授受をする権利(刑事訴訟法39条、80条)。とくに、弁護人または弁護人となろうとする者との接見は、当事者としての防御・公判準備活動を保障するために日本国憲法が認めている弁護人依頼権(憲法34条)の具体化であり、立会人なしの接見が認められている。それゆえ、この権利を秘密交通権ともいう。ただし、被疑者の場合には、法令で逃亡、罪証隠滅または戒護に支障のある物の授受を防ぐために必要な措置をすることができる(刑事訴訟法39条2項)ほか、捜査機関が、捜査のために必要なときは、接見、授受についてその日時、場所、時間を指定できる(同法39条3項)。そのため、きわめて短時間の接見しか認めない運用が一般化しており、強い批判がある。
拘禁されている被疑者・被告人は、弁護人または弁護人となろうとする者以外の者とも接見交通できる(同法80条、207条1項)が、勾留中(こうりゅうちゅう)の被疑者・被告人が逃亡しまたは罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるときは、裁判所は接見を禁じ、授受すべき書類その他の物を検閲し、糧食以外の物は授受を禁止しまたは差し押さえることができる(同法81条・207条1項)。
[大出良知]
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