政務活動費(読み)セイムカツドウヒ

デジタル大辞泉 「政務活動費」の意味・読み・例文・類語

せいむかつどう‐ひ〔セイムクワツドウ‐〕【政務活動費】

地方議会議員が行う調査研究その他の活動に必要な経費一部として支給される費用。平成24年(2012)の地方自治法改正により、それまでの政務調査費から名称が変更され、使途が拡大された。政活費

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共同通信ニュース用語解説 「政務活動費」の解説

政務活動費

地方議員の調査研究や広報などの経費として、議員報酬とは別に議員や会派に支給される。山形県議会では毎月、議員には28万円、会派には1人当たり3万円で、3カ月に1度まとめて支払われる。領収書明細書といった書類添付の上、収支報告書を議長提出、使わなかった分を返還する。

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「政務活動費」の意味・わかりやすい解説

政務活動費
せいむかつどうひ

地方自治法に基づき、地方議員の調査研究やその他の活動に役だてる経費の一部として、自治体から議会における会派や議員に対し公費として支給される費用。その額や支給方法は自治体ごとに異なり、全国で最高額が支給されている東京都議会議員の場合、2015年度(平成27)は一人当り年間およそ720万円であった。地方自治法では政務活動費の収支報告が義務づけられているが、個々の費用の執行は個別に判断されるものとなっている。そのため、政務活動費の使途は、調査研究、研修、広報、陳情活動、会議、資料作成、資料購入、事務費、事務所費、人件費などと幅広く、これらの活動にかかる委託費用、交通費、宿泊代なども含まれる。充当が不適当な経費と判断されるものには、政党活動、選挙活動、後援会活動、私的経費などがある。なお、政治資金規正法の規制対象で、政治団体などが政治活動を行うために支払う経費をさす政治活動費とは異なる。

 政務活動費は、2001年度に制度化された政務調査費の交付が、2012年9月の地方自治法改正により政務活動費制度と改められたことにより生まれた名称である。当初の政務調査費は使途が調査研究に限られていたが、この改正により、どのような使途の支出を政務活動費として認めるかは各自治体によって決定されるようになった。これに伴い、事実上は議員のさまざまな活動に対し、議員自身の裁量で処理される経費として認められるようになった。

 領収証の添付を義務づけ、支払い報告書をホームページなどで公開し、透明性を高めている自治体もあるが、報告書や領収証の内容を詳細にチェックしているところは少ない。2014年7月には、兵庫県議会議員が1年間に195回の出張をし、約300万円の交通費を請求していたことが取りざたされ、これをきっかけに、東京都議会、大阪府議会、京都府議会などで、次々と政務活動費の不適切な使用の問題が浮上した。また、交付された政務活動費を使い切るため、年度末に不自然な支出が繰り返されている点も問題となった。2009年に愛知県議会の政務調査費(現在の政務活動費)に関し、目的外の用途に使われたかが争われた裁判では、2016年に最高裁判所が県側の上告を退け、約8100万円の全額返還を命じる判決が確定した。地方議員の政務活動費の使途を監視する仕組みづくりが求められる事態に発展しており、政務活動費制度の運用見直しや制度廃止を検討する自治体が相次いでいる。

[編集部 2017年9月19日]

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