救護施設(読み)きゅうごしせつ

精選版 日本国語大辞典 「救護施設」の意味・読み・例文・類語

きゅうご‐しせつ キウゴ‥【救護施設】

〘名〙 老人子ども妊産婦心身障害者などで、生活に窮している者、または不時災害を受けた者などを救護することを目的とした施設養老院孤児院慈善病院など。

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「救護施設」の意味・わかりやすい解説

救護施設
きゅうごしせつ

身体上または精神上著しい欠陥があるために,独立して日常生活を営むことのできない要保護者を収容して,生活扶助を行うことを目的につくられた施設。日本国憲法 25条により,全国民に無差別平等に最低生活を保障すべく各種の社会保障制度が生れたが,その中心的法律である生活保護法 38条に規定のある5保護施設のうち一つである。

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世界大百科事典(旧版)内の救護施設の言及

【生活保護】より

…また上記の扶助の基準額は厚生大臣が定め,毎年告示されるが,特別の事由がある場合には個別に特別基準が設定される(生活保護基準)。 保護の方法は,居宅で行うことが原則であるが,保護の目的が達せられないときは救護施設(独立して日常生活ができない者を収容),更生施設(養護および補導を要する者を収容)において保護するほか,保護施設として医療保護施設(医療給付を行う施設),授産施設(就労または技能修得施設),宿所提供施設(住居のない者に対する施設)が設置されている。
[実施機関]
 本制度の最終責任は厚生大臣にあるが,実施は都道府県知事,市長および福祉事務所を設置する町村長がそれぞれの所管区域内の居住者(居住地がないか不明の者は現在地による)の保護を行うものとされ,実際には福祉事務所が第一線機関としてこの業務を行っている。…

※「救護施設」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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