更新料(読み)コウシンリョウ

デジタル大辞泉 「更新料」の意味・読み・例文・類語

こうしん‐りょう〔カウシンレウ〕【更新料】

借家借地などの契約更新の際に、借り主から貸し主に支払われる金銭。借家・借間の場合は家賃の1か月分から2か月分を支払うこともある。関東地方に多い慣習。→敷金礼金

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改訂新版 世界大百科事典 「更新料」の意味・わかりやすい解説

更新料 (こうしんりょう)

借地契約,借家契約において,契約期間満了の際,賃借人から賃貸人に授受される契約更新の対価をいう。借地借家法は,借家についても借地についても,賃貸借期間が満了した場合,賃貸人側に正当事由がないかぎり,契約は更新されるとしているが,契約開始にあたって権利金が授受されるのにならって,更新の際にも賃貸人から更新料の支払要求がなされる。更新料が一般化したのは昭和30年代といわれ,借家契約では家賃の2ヵ月分程度,借地契約においては,賃借目的地価格の何%といった額が授受されることが多い。更新料は法律上認められたものではなく,また価額についても相場によっているため,払うべきか否か,額はいくらかが,とくに借地契約では争いになる。更新料の授受は相当広く行われているため,慣習であるから払うべきだとする考え方もあるが,最高裁判決は慣習ではないとしている。法律上の根拠はないが,賃貸人が更新を認めてくれれば,一定期間の賃借利用が保障されるため,賃借人も合理的な範囲であれば払っている。しかし,賃借人がどうしても支払わない場合に,裁判上請求できるかどうかは,難しい問題であり,裁判所は認める傾向にある。こうした払うべきか否かの争いを避けるため,あらかじめ契約の中に,これこれの更新料を支払えば更新すると定めることもあるが,こうした定めが法律上有効かどうかにつき,学説上対立があり,契約中に定めをおけば支払義務があるというものではない。
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不動産用語辞典 「更新料」の解説

更新料

建物賃貸借契約を更新する際に、借主から貸主に対して支払われる金銭のことです。

出典 不動産売買サイト【住友不動産販売】不動産用語辞典について 情報

世界大百科事典(旧版)内の更新料の言及

【借地】より

…91年の借地借家法はこれをうけつぐ規定をもうけた(19条,20条)。
[現在の問題]
 現在争いになっているのは,更新料の問題である。つまり,契約更新を一定の金銭の授受にかからせることができるかである。…

※「更新料」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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