有償契約(読み)ユウショウケイヤク(英語表記)entgeltlicher Vertrag

デジタル大辞泉 「有償契約」の意味・読み・例文・類語

ゆうしょう‐けいやく〔イウシヤウ‐〕【有償契約】

売買賃貸借などのように、当事者双方が互いに対価的意味をもつ給付出捐しゅつえん)をする契約。⇔無償契約

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精選版 日本国語大辞典 「有償契約」の意味・読み・例文・類語

ゆうしょう‐けいやく イウシャウ‥【有償契約】

〘名〙 当事者双方が、互いに対価的意味をもつ給付を行なう契約。売買・交換・賃貸借・雇用請負など。
民法(明治二九年)(1896)五五九条「本節規定は売買以外の有償契約に之を準用す」

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「有償契約」の意味・わかりやすい解説

有償契約
ゆうしょうけいやく
entgeltlicher Vertrag

当事者双方が互いに対価的意義を有する給付をなす契約。無償契約に対する。売買,賃貸借,利息付き消費貸借,雇用,請負,有償委任などがこれに属する。資本制社会においては,無償契約に比べて重要な社会的作用を営むものであり,法律形式の原則的なものである。売買の規定が有償契約一般に準用され (民法 559) ,権利または物の瑕疵について担保責任を負う (561条以下) ほか,債務の履行に関する善良な管理者の注意義務を負う (400条) 。

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世界大百科事典(旧版)内の有償契約の言及

【契約】より

…主要な分類をあげれば次のとおりである。(1)有償契約・無償契約 契約当事者が対価的な意味(たとえば売買契約における目的物と代金)をもつと考える財産上の損失を相互に負担する契約が有償契約で,そうでない契約が無償契約である。前者の例としては売買,交換,利息付消費貸借,賃貸借,雇傭,請負等が,後者の例としては贈与,無利息消費貸借,使用貸借等が,それぞれあげられる。…

【有償契約・無償契約】より

…契約当事者双方が,契約の締結から債務の履行までの全過程において,相互に対価的関連を有する出捐(しゆつえん)(財産にかぎらず,労務・事務等を給付すること)をする契約を有償契約といい,当事者の一方のみが対価性のない出捐をする契約を無償契約という。双務契約・片務契約の区別が,契約の効果として各当事者が対価的関連のある債務を負うか否かという形式的基準によってなされるのに対し,有償契約・無償契約の区別は,契約の全過程において一方の出捐による損失が他方の出捐によって償われるか否かという実質的な基準による。…

※「有償契約」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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