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デジタル大辞泉の解説
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みせいねんしゃりゃくしゅおよびゆうかい‐ざい〔ミセイネンシヤリヤクシユおよびイウカイ‐〕【未成年者略取及び誘拐罪】 未成年者を略取または誘拐する罪。刑法第224条が禁じ、3か月以上7年以下の懲役に処せられる。未成年者略取誘拐罪。未成年者略取罪。未成年者誘拐罪。
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