民事訴訟手続に関する条約(読み)みんじそしょうてつづきにかんするじょうやく

世界大百科事典(旧版)内の民事訴訟手続に関する条約の言及

【国際共助】より


[民事手続]
 民事手続では,証拠の収集(証人,鑑定人の尋問や検証)と書類の送達(訴状,呼出状その他の書面の送達)について国際共助が行われる。日本は,すでに1905年に〈外国裁判所ノ嘱託ニ因ル共助法〉を制定して外国からの嘱託に基づく証拠調べと書類の送達に応じうる態勢を整え,ヨーロッパ諸国も1905年にハーグ国際私法会議が〈民事訴訟手続に関する条約〉を定め,国際司法共助の道を確立した。その後,54年にこの条約を改正した〈民事訴訟手続に関する条約〉(通称,民訴条約),65年にはその一部に含まれていた書類の送達の手続の簡素化・迅速化を図った〈民事又は商事に関する裁判上及び裁判外の文書の外国における送達及び告知に関する条約〉(通称,送達告知条約)が定められ,日本も70年に民訴条約,送達告知条約の両条約を批准した。…

【司法共助】より

… 外国の裁判所との関係でも,条約あるいは相互保証に基づいて共助が認められることがある。日本は1970年に〈民事訴訟手続に関する条約〉などを批准しており,その加盟国との間では,共助が簡便,迅速かつ統一的に行われることになっている。国際共助【住吉 博】。…

※「民事訴訟手続に関する条約」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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