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海商法【かいしょうほう】
4件の用語解説(海商法で検索)
世界大百科事典 第2版の解説-
かいしょうほう【海商法】
形式的な意味では,商法典の第4編〈海商〉の諸規定をいうが,実質的な意味では,企業法としての商法の体系に属する海上企業についての法規の総体をいう。しかし,海商法の規定は,船舶法(35条)によって,企業とは直接関係のないすべての航海船に準用されるので,その意味で商法そのものの商行為中心主義は破綻を生じている。また,船舶の航行に伴って生ずるあらゆる法律関係に関連のある公法,私法,国際法などの法規の全体を〈海法maritime law〉と呼ぶこともある。・・・
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百科事典マイペディアの解説-
形式的には商法第4編に規定されている法規,実質的には商法のうち海上企業(運送,保険)に関する特殊的法規の全体をさす。海法の中心であり,沿革上は商法の起源をなす。
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デジタル大辞泉の解説-
かいしょう‐ほう 〔カイシヤウハフ〕 【海商法】
海上運送業・海上保険業など海上における商行為に関する法律。狭義には商法第3編に定めるものをいい、広義には条約・特別法規・慣習法なども含まれる。海事商法。
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大辞林 第三版の解説-
かいしょうほう【海商法】
① 運送・船舶・船長・海難救助・海上保険など,海上企業に関する事項について規定する法規の総体をいう。海事商法。② 商法第三編「海商法」。
(C) Sanseido Co.,Ltd. 編者:松村明 編 発行者:株式会社 三省堂 ※ 書籍版『大辞林第三版』の図表・付録は収録させておりません。 ※ それぞれの用語は執筆時点での最新のもので、常に最新の内容であることを保証するものではありません。
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