無償行為(読み)ムショウコウイ

デジタル大辞泉 「無償行為」の意味・読み・例文・類語

むしょう‐こうい〔ムシヤウカウヰ〕【無償行為】

対価を得ないで給付出捐しゅつえん)をすることを内容とする法律行為贈与遺贈など。⇔有償行為

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精選版 日本国語大辞典 「無償行為」の意味・読み・例文・類語

むしょう‐こうい ムシャウカウヰ【無償行為】

〘名〙 一方的な給付に対して、対価の与えられない法律行為。たとえば、贈与の契約財団法人設立行為など。〔現代大辞典(1922)〕

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世界大百科事典(旧版)内の無償行為の言及

【法律行為】より

…財産の出捐(しゆつえん)を目的とする行為がその原因と不可分であるかどうかにより,原因関係に影響されるものが有因行為で,手形行為のように影響されないのが無因行為である。財産の給付に対価を伴うかどうかで,売買・賃貸借のように対価を伴うのが有償行為で,贈与・使用貸借のように対価を伴わないのが無償行為である。【伊藤 進】。…

※「無償行為」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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