特別児童扶養手当等の支給に関する法律(読み)とくべつじどうふようてあてとうのしきゅうにかんするほうりつ

世界大百科事典(旧版)内の特別児童扶養手当等の支給に関する法律の言及

【児童福祉】より

…児童福祉の精神を宣言したものが児童憲章(1951年,内閣総理大臣の召集による児童憲章制定会議で制定)で,憲章は〈児童は人として尊ばれる,児童は社会の一員として重んぜられる,児童はよい環境の中で育てられる〉という憲法の精神に則した児童福祉の理念を明示した。 児童の生活に対する経済保障を取り決める法律には,父と生計を同じくしていない児童の健全育成を保障する目的で成立した児童扶養手当法(1961公布),精神または身体に障害を有する児童で,その養育者が一定額以上の所得のない場合に,障害児の生活の向上に寄与するための手当の支給を取り決めた特別児童扶養手当等の支給に関する法律(1964公布),さらには,児童の家庭養育の安定を図るため,3人以上の児童をもつ父または母または監護者に支給する手当を取り決めた児童手当法(1971公布)がある。 母子家庭にある児童を家族単位で援助するための法律として母子福祉法(1964公布,1981年母子及び寡婦福祉法に改正)がある。…

※「特別児童扶養手当等の支給に関する法律」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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