特定産業構造改善臨時処置法(読み)とくていさんぎょうこうぞうかいぜんりんじしょちほう

世界大百科事典(旧版)内の特定産業構造改善臨時処置法の言及

【繊維工業】より

…さらに,〈特定不況産業安定臨時措置法(構造不況法)〉に基づいて,1978年10月に合繊安定基本計画を策定し,合繊4品目について平均17.4%の設備を廃棄し,82年3月に完了した。構造不況法が83年6月で期限切れになるのに合わせて,〈特定産業構造改善臨時処置法〉が施行された。同法に基づいて,合繊4品目の設備新増設が3年間(1986年6月まで)制限されるとともに,新たにビスコース短繊維製造業が特定産業に指定された。…

【独占禁止法】より

…1947年,占領政策の一環としてなされた財閥解体等の経済民主化政策の成果を恒久的に日本に定着させるために,アメリカのアンチ・トラスト法(反トラスト法)を範にとって制定された法律。市場における公正で自由な競争を促進することにより,一般消費者の利益を確保し,同時に,国民経済の民主的で健全な発達を促進することを目的としている。正式名称は,〈私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律〉。独禁法と略称。
[性格と各国の状況]
 資本主義経済体制は,ヨーロッパにおける市民革命によって確立した個人主義と自由主義とに基づく市民法体系をその法的な基盤としている。…

※「特定産業構造改善臨時処置法」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

今日のキーワード

青天の霹靂

《陸游「九月四日鶏未鳴起作」から。晴れ渡った空に突然起こる雷の意》急に起きる変動・大事件。また、突然うけた衝撃。[補説]「晴天の霹靂」と書くのは誤り。[類語]突発的・発作的・反射的・突然・ひょっこり・...

青天の霹靂の用語解説を読む

コトバンク for iPhone

コトバンク for Android