特定目的会社(読み)トクテイモクテキガイシャ(英語表記)special purpose company

デジタル大辞泉 「特定目的会社」の意味・読み・例文・類語

とくていもくてき‐がいしゃ〔‐グワイシヤ〕【特定目的会社】

資産流動化法に基づいて設立される会社。企業が保有する債権不動産などの資産譲り受け証券化するなど、特定目的のために設立される。原債権者(オリジネーター)である企業から譲渡された資産を担保に特定社債や優先出資証券などの証券を発行し、一般投資家から広く資金を調達する。SPC(specific purpose company)。TMK(tokutei mokuteki kaisya)。→特別目的会社

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「特定目的会社」の意味・わかりやすい解説

特定目的会社
とくていもくてきがいしゃ
special purpose company

金融機関や不動産会社が保有する債権や不動産を譲り受け,それを担保に有価証券を発行して資金を調達する目的に設立される会社。略称 SPC。証券を小口化することで投資家の裾野が広がり,資金調達が円滑になる。金融機関は,不要な資産を減らして新規融資に資金をふり向ける余裕ができる。 1998年の国会で特定資産流動化法 (SPC法) が成立し,9月に施行。 2000年に証券化の対象資産が拡大された。財務健全化のため,企業が保有する不動産をみずから証券化する例も多い。

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