生死混合保険

保険基礎用語集 「生死混合保険」の解説

生死混合保険

死亡保険生存保険を組み合わせた保険を指します。被保険者保険期間途中死亡または高度障害になった場合には死亡保険金または高度障害保険金が支払われ、保険期間満了まで生存した場合には満期保険金(生存保険金)が支払われます。この死亡保険金と満期保険金を同額で組み合わせた保険が養老保険です。

出典 みんなの生命保険アドバイザー保険基礎用語集について 情報

世界大百科事典(旧版)内の生死混合保険の言及

【生命保険】より


【種類】
 生命保険は〈人の生死〉を中心とするのであるから,次の三つが基本種類になる。(1)被保険者が亡くなった場合にだけ保険金が支払われる〈死亡保険〉,(2)被保険者が一定期間経過したあとで生存している場合だけ保険金が支払われる〈生存保険〉,(3)この両者の組合せで,一定期間内に亡くなっても,あるいはその一定期間満了時に生存していても保険金が支払われる〈生死混合保険〉。 死亡保険には,保障期間が1年とか5年とかの一定期間に限定されている〈定期保険〉と,保障期間が特定されておらず,保険に加入後被保険者の生存中ずっと保障が続き,被保険者がいつ亡くなっても保険金が支払われる〈終身保険〉がある。…

※「生死混合保険」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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