世界大百科事典(旧版)内の直接有限責任の言及
【会社】より
…すなわち,会社の資産だけで会社の債務が完済できないときには,合名会社の社員は,全員が債権者に対して連帯責任を負うのである(商法80条)。合資会社の社員には2種類あって,合名会社の社員と同様に直接無限責任を負う者(無限責任社員)と,あらかじめ決められた出資額の限度で債権者に対して連帯責任(直接有限責任)を負う者(有限責任社員)とに分かれる(商法146条)。これに対して,株式会社と有限会社の社員は,間接有限責任を負うだけである。…
※「直接有限責任」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」