福祉事務所(読み)ふくしじむしょ

精選版 日本国語大辞典 「福祉事務所」の意味・読み・例文・類語

ふくし‐じむしょ【福祉事務所】

〘名〙 社会福祉事務所の通称。〔生活保護法(1950)〕

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デジタル大辞泉 「福祉事務所」の意味・読み・例文・類語

ふくし‐じむしょ【福祉事務所】

社会福祉法に基づき、都道府県市町村特別区に設けられる社会福祉行政の現業機関。福祉六法に定める援護や育成または更生の措置のほか、広く社会福祉全般に関する事務を行う。

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「福祉事務所」の意味・わかりやすい解説

福祉事務所
ふくしじむしょ

社会福祉法(昭和26年法律第45号。旧法名は社会福祉事業法)に基づいて設置されている社会福祉行政の第一線機関。市(特別区を含む)町村設置の福祉事務所はいわゆる福祉六法(生活保護法、児童福祉法老人福祉法身体障害者福祉法知的障害者福祉法、母子及び寡婦福祉法)に定める援護、育成または更生の措置に関する事務を、都道府県設置の福祉事務所はいわゆる福祉三法(生活保護法、児童福祉法、母子及び寡婦福祉法)に定める援護または育成の措置に関する事務をつかさどっている。都道府県、市(特別区を含む)は、条例で福祉事務所をかならず設置しなければならないが、町村は任意設置とされている(社会福祉法14条)。2011年4月時点での福祉事務所の総数は1244か所である。

 福祉事務所には、社会福祉法15条にもとづき、所長のほか、指導監督を行う所員、訪問・面接・調査・生活指導などを行う現業員、事務を行う所員が配置され、このほかに、老人福祉の業務に従事する社会福祉主事、身体障害者福祉司、知的障害者福祉司が配置されている福祉事務所がある。このうち現業員については、都道府県設置の福祉事務所では、被保護世帯65世帯に対して1人、市(特別区を含む)町村設置の福祉事務所では同80世帯に対して1人を標準として配置することが社会福祉法16条で定められている。2009年度時点で現業員数は1万3881人であるが、福祉事務所の所掌事務の増加市町村合併を含む地域変動などから実状にあわず、住民の公的扶助社会福祉サービス権利を守るためにも、その増員が求められている。

小川政亮・矢嶋里絵]

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改訂新版 世界大百科事典 「福祉事務所」の意味・わかりやすい解説

福祉事務所 (ふくしじむしょ)

社会福祉事業法にもとづき,〈福祉に関する事務所〉として設けられたもので,同法13条によると,都道府県,指定都市および特別区は,その区域に福祉地区を設け,その地区ごとに,またその他の市はその区域ごとに〈福祉に関する事務所〉(福祉事務所と通称)の設置を義務づけられている。これに対して町村は任意設置とされている。市の設置する福祉事務所は社会福祉6法(生活保護法,児童福祉法,身体障害者福祉法,精神薄弱者福祉法,老人福祉法,母子寡婦福祉法)に定められた援護,育成または更生の措置に関する事務を所掌することとされている。なお県の設置する福祉事務所では,老人福祉,身体障害者福祉の入所措置等の事務は市町村に委譲されている。このほか実際には,この6法に定められている以外の事務として,婦人保護,災害救助民生児童委員に関する事務や社会福祉協議会世帯更生資金に関する事務などを行い,社会福祉行政の第一線現業機関となっている。組織は所長のほかに,指導監督を行う職員(査察指導員,スーパーバイザー),現業を行う職員(現業員,ケースワーカー),事務を行う職員などを柱に構成されているが,このほかに各種相談員および嘱託医なども配されている。1996年度末で福祉事務所数は1194ヵ所(都道府県所管338,市部852,町村4)であるが,近年の日本の社会福祉は保健・医療サービスとの連携が重視されるようになったこともあって,福祉事務所と保健所を統合化し,保健福祉センターとか総合福祉事務所とする地方公共団体も現れている。
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百科事典マイペディア 「福祉事務所」の意味・わかりやすい解説

福祉事務所【ふくしじむしょ】

社会福祉法によって定められた社会福祉行政の現業機関で,正式には〈福祉に関する事務所〉という。福祉6法(生活保護法児童福祉法母子及び寡婦福祉法老人福祉法身体障害者福祉法知的障害者福祉法)に定める援護・育成・更生の全般的事務を行う。おおむね人口10万人ごとに設置され,町村では任意設置,それ以外の自治体では必置。現業員(ケースワーカー),査察指導員,老人福祉指導主事,身体障害者福祉司,精神薄弱者福祉司,母子相談員,婦人相談員等が配置される。現業員は要保護者を訪問,調査,生活指導等を行う。査察指導員と現業員は社会福祉主事でなければならない。
→関連項目ソーシャル・ワーカー地方事務所母子寮

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「福祉事務所」の意味・わかりやすい解説

福祉事務所
ふくしじむしょ

社会福祉法に基づいて設置される,第一線の社会福祉行政機関。都道府県と市(特別区含む)に設置が義務づけられている。生活保護法児童福祉法,母子及び父子並びに寡婦福祉法(→母子福祉法),老人福祉法身体障害者福祉法知的障害者福祉法に定める援護,育成,更生の事務を扱う。家庭訪問や面接により資産,環境などを調べ,保護などの措置の必要性とその種類を判断し,生活指導を行なう。比重の大きい事務としては,生活保護保育所入所の申請に対する措置があり,母子生活支援施設老人福祉施設,身体障害者更生援護施設などへの入所に関する事務なども行なう。

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世界大百科事典(旧版)内の福祉事務所の言及

【児童福祉】より

… 法律で定める児童福祉の業務の遂行をする専門職者は児童福祉司であり,児童福祉司や社会福祉主事に協力する民間人が都道府県知事の任命による児童委員(民生委員)である。 専門機関としては,児童福祉処遇の基盤となる判定,相談,指導,一時保護を業務とする児童相談所と,施設機関への措置権をもち,調査や送致を実施する福祉事務所,ならびに児童にかかわる諸般の保健援助を実施する保健所がある。また,児童福祉法は以下の施設を児童福祉施設としている。…

【生活保護】より

… 保護の方法は,居宅で行うことが原則であるが,保護の目的が達せられないときは救護施設(独立して日常生活ができない者を収容),更生施設(養護および補導を要する者を収容)において保護するほか,保護施設として医療保護施設(医療給付を行う施設),授産施設(就労または技能修得施設),宿所提供施設(住居のない者に対する施設)が設置されている。
[実施機関]
 本制度の最終責任は厚生大臣にあるが,実施は都道府県知事,市長および福祉事務所を設置する町村長がそれぞれの所管区域内の居住者(居住地がないか不明の者は現在地による)の保護を行うものとされ,実際には福祉事務所が第一線機関としてこの業務を行っている。福祉事務所は1996年4月現在,全国に約1190ヵ所設置され,所長のほか査察指導員,現業員等がこの業務を担当しており,このうち現業員は社会福祉主事の資格が必要とされる。…

※「福祉事務所」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

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