経済的,社会的及び文化的権利に関する国際規約(読み)けいざいてきしゃかいてきおよびぶんかてきけんりにかんするこくさいきやく

世界大百科事典(旧版)内の経済的,社会的及び文化的権利に関する国際規約の言及

【基本的人権】より

… 世界人権宣言はすべての国が達成すべき共通の基準として布告されたのであって法的な拘束力を有しないが,これに補正を加え条約化したのが,66年12月16日の第21回総会で採択された国際人権規約である。これは〈経済的,社会的及び文化的権利に関する国際規約〉(A規約)と〈市民的及び政治的権利に関する国際規約〉(B規約)からなる。A規約は社会的基本権をおもな内容としており,締約国は規約の定める権利の実現のためにとった措置および権利の実現についてもたらされた進歩に関し報告義務を負う。…

【国際人権規約】より

…〈経済的,社会的及び文化的権利に関する国際規約〉(社会権規約またはA規約とよばれる。1976年1月3日発効),〈市民的及び政治的権利に関する国際規約〉(自由権規約またはB規約。…

※「経済的,社会的及び文化的権利に関する国際規約」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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