行政官庁(読み)ぎょうせいかんちょう

精選版 日本国語大辞典 「行政官庁」の意味・読み・例文・類語

ぎょうせい‐かんちょう ギャウセイクヮンチャウ【行政官庁】

〘名〙 国家行政事務を行なう機関総称。法律的には、内閣およびその下に属して国家の意思決定、表示する権限を持つもの。中央官庁地方官庁がある。
※万国叢話(1875)一号・千八百七十五年二月二十五日国会議院に於て決定せし、仏蘭西共和政治の憲法〈箕作麟祥訳〉「行政官庁と元老紳董の両院とはウヱルサイル府に之を置く可し」

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デジタル大辞泉 「行政官庁」の意味・読み・例文・類語

ぎょうせい‐かんちょう〔ギヤウセイクワンチヤウ〕【行政官庁】

国家の行政事務を行う中央地方の官庁の総称。
内閣およびその下に属して、国家の意思を決定、表示する権限をもつ行政機関

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「行政官庁」の意味・わかりやすい解説

行政官庁
ぎょうせいかんちょう

国の意思を決定表示する権限を有する行政機関。大臣、地方国税局長、税務署長、公正取引委員会、社会保険庁長官などがこれにあたる。地方公共団体の意思を決定表示する権限を有する行政機関(知事市町村長、福祉事務所長、警察署長など)を含めるときは行政庁とよばれる。行政庁は行政処分取消訴訟の被告となる(行政事件訴訟法11条)。行政庁が意思決定をなすには、補助機関補助を受け、国の諮問機関参与機関の意見具申を得るのが普通である。

[阿部泰隆]

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「行政官庁」の意味・わかりやすい解説

行政官庁
ぎょうせいかんちょう

行政庁」のページをご覧ください。

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世界大百科事典(旧版)内の行政官庁の言及

【行政機関】より

…後者の例としては,道路交通法により都道府県公安委員会に交通規制権限(4条)などを定めたり,行政不服審査法,行政事件訴訟法により一般に〈行政庁の処分〉を規定する場合などがある。この意味での行政機関概念においては,行政主体の意思・判断を決定し,外部の相手方に対してこれを表示する権限を有する行政庁(国のそれを一般に〈行政官庁〉という)を中心として,その他の補助機関,参与機関,諮問機関,執行機関などが配置される。 これに対して,その第2は,〈事務配分の単位〉または〈任務の担当者〉としての行政機関概念である。…

【行政庁】より

…この行政庁は,〈権限配分の単位〉としての行政機関のなかで最も重要なものであり,これとの関係において他の行政機関(補助機関,参与機関,諮問機関,執行機関など)が位置づけられてきた。行政庁のうち国のそれをとくに〈行政官庁〉ということがあるが,この概念は,現行法上,主として国家行政組織法の前提とする〈事務配分の単位〉としての〈行政官署〉(行政庁その他の行政機関を含む複合的組織体),すなわち〈国の行政機関〉(国家行政組織法3条2・4項,別表1)をさすこともある。なお,地方自治法上の〈行政庁〉(151条など)は,支庁,地方事務所,支所,出張所などの地方公共団体の地方出先機関をさす(155条)。…

※「行政官庁」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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