証券仲介業とは、「業務を証券取引の仲介に限定した」新たな証券業種で、証券会社等(証券会社、外国証券会社、または登録金融機関)の委託を受けて、その証券会社等のために、「有価証券の売買等の媒介」や「有価証券の募集もしくは売出しの取扱い、または私募の取り扱い」を業としておこなうものである。証券仲介業者は、個人・法人を問わず、内閣総理大臣の登録を受けて証券仲介業を営むことができる。証券仲介業者の業務内容は、取引の勧誘等に限定され、証券取引の契約当事者とはならない。顧客はあくまでも委託元の証券会社と取引をすることになり、顧客口座は委託元の証券会社等が保有・管理し、顧客からの金銭や有価証券の受け入れもその証券会社がおこなう。証券仲介業者は、日本証券業協会の証券外務員資格を取得した担当者を通じて、その証券会社に株式売買の注文を取り次いだり、契約を結んだ証券会社等が取り扱っている投資信託などを販売することができる。証券事故(トラブル)などの場合には、原則として証券仲介業者ではなく証券会社が責任を負うことになっている。この制度は、「証券取引法等の一部を改正する法律」が2004年4月1日に施行されたのに伴い導入され、一般事業会社、会計士、税理士などの登録が認められている。さらに同年12月からは、都市銀行、地方銀行、信用金庫など(銀行等)も証券会社または外国証券会社からの委託を受けて同様の業務をおこなうことが認められた。銀行等も、証券会社からの委託を受けて売買の媒介や募集の取扱いをおこなうことができるようになる。証券仲介業者や都市銀行、地方銀行、信用金庫など証券取り扱い窓口の拡大を通じて、個人金融資産を証券市場に導く効果が期待されている。
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