kotobank > 費用償還請求権とは
費用償還請求権
1件の用語解説(費用償還請求権で検索)
かんたん不動産用語解説の解説- 賃借人が代金を支払って修繕した後でその費用を賃貸人に請求する権利。これは賃貸借契約の特約によって排除することが可能である。請求する権利費用には雨漏 りの修理など生活する上で必要な費用である「必要費」とエアコンの設置など建物の位置を高めるための費用である「有益費」がある。
それぞれの用語は執筆時点での最新のもので、常に最新の内容であることを保証するものではありません。
費用償還請求権に近い言葉→不当利益返還請求権|差止め請求権|請求権|担保請求権|判決請求権|請求権・経済協力協定|除去請求権|補償金請求権|利益配当請求権|損害賠償請求権
費用償還請求権の関連情報
「費用償還請求権」に関連するTwitter- Powered by twitter
ショッピング検索
「費用償還請求権」のスポンサー検索



