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資格証明書
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朝日新聞掲載「キーワード」の解説-
国民健康保険では、災害、倒産などの「特別な事情」がなく、保険料の滞納が1年続くと、市町村が保険証を返還させ、被保険者資格証明書(資格証明書)を交付する。保険証があれば窓口での自己負担は3割だが、証明書の場合は、いったん自分で払わないといけない。後で7割が払い戻されるが、滞納額と相殺される場合がある。証明書交付の前段階として、有効期限が通常の1年より短い短期被保険者証(短期証)を交付する自治体が多い。
( 2006-07-04 朝日新聞 朝刊 2総合 )
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