路線価(読み)ロセンカ

デジタル大辞泉 「路線価」の意味・読み・例文・類語

ろせん‐か【路線価】

宅地評価額の基準となる価格。道路に面する標準的な宅地の1平方メートル当たりの価格。国税庁が公表し相続税贈与税の算定基準となる財産評価基準書の路線価(相続税路線価)と、市町村(東京都23区は東京都)が公表し固定資産税不動産取得税などの課税に使用される固定資産税路線価がある。相続税路線価は国土交通省土地鑑定委員会が公示する地価公示価格の8割程度、固定資産税路線価は7割程度に評価されている。→基準地価公示地価地価LOOKレポート

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共同通信ニュース用語解説 「路線価」の解説

路線価

毎年1月1日時点の主要道路に面した土地1平方メートル当たりの評価額。国税庁が毎年7月に発表し、相続税や贈与税の算定基準となる。国土交通省が発表する公示地価や、不動産鑑定士など専門家による鑑定評価額などを基に算定する。公表後に景気変動などで地価が急落し、納税者に過剰な負担が生じることを防ぐため、公示地価の8割程度の水準としている。

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精選版 日本国語大辞典 「路線価」の意味・読み・例文・類語

ろせん‐か【路線価】

  1. 〘 名詞 〙 相続税や贈与税の課税の基準として使うため、国税局が主要な道路に面した土地について決めた評価額。路線価格。

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「路線価」の意味・わかりやすい解説

路線価
ろせんか

国税庁が公表する全国の土地価格。主要道路に面した宅地、田、畑、山林などの土地の評価額であり、相続税や贈与税ならびに固定資産税評価額の算定基準として使われる。国税庁長官通達「宅地の評価について」に基づき、1955年(昭和30)に導入された。毎年1月1日時点の土地価格を調べ、同年夏に単位面積(1平方メートル当り)の価格を千円単位で公表する。1月に死亡した人の相続税は10月までには申告しなければならないため、相続税の計算に間に合うように夏期に公表している。多くの納税者に関わる土地価格なので、調査対象は全国約33万地点強と公示地価や基準地価の10倍以上ある。国税局や国税事務所が各地の土地評価審議会の意見を聞き、まず都道府県庁所在地の最高路線価を決め、これを基に個別の価格を決めている。2018年(平成30)時点で、全国でもっとも高い最高路線価は、東京・銀座の文具店「鳩居堂(きゅうきょどう)」前で、同年まで33年連続日本一である。なお路線価が設定されていない土地の価格評価は、国税庁が公表する評価倍率表を使って算出する。

 公的機関が公表する地価には路線価のほか、国土交通省の公示地価(全国の都市計画区域内の約2万6000地点が対象)、都道府県の基準地価(都市計画区域外の林地などを含む約2万地点強)、総務省の固定資産税評価額(3年ごとに公示地価から評価替え)などがある。「公的土地評価について相互均衡と適正化が図られるように努めるものとする」とうたった土地基本法(平成1年法律第84号)の趣旨を踏まえ、路線価は公示地価の約8割を目安に、国税庁が決めている。

[矢野 武 2019年5月21日]

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「路線価」の意味・わかりやすい解説

路線価
ろせんか

道路(路線)に面する宅地 1m2あたりの評価額。相続税贈与税を算定するときの基準として適用される。宅地の相続税評価額を算定する場合,路線価方式と固定資産税倍率方式の 2通りがあるが,市街地においては路線価方式が採用され,奥行価格補正率表や不整形地補正率表などによって調整計算される。国税局が土地の公示価格,不動産鑑定士による鑑定評価価格や売買実例価格,精通者意見価格などを基準にして税務署別に 1月1日時点の路線価を発表。毎年 8月頃に国税庁から公表される。国土交通省が 3月下旬に発表する公示価格の 8割を目安に価格が付される。都道府県庁所在地の最高路線価と,全国約 40万地点の標準宅地の平均路線価は,いずれも新聞で公表される。また,地図としてまとめられた路線価図は,全国の税務署や国税庁ホームページで閲覧することができる。

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知恵蔵 「路線価」の解説

路線価

路線(不特定多数が通行する道路)に面する宅地1平方メートル当たりの土地評価額。国税庁が発表するもので、相続税や贈与税の課税価格を計算する目安となる。毎年8月頃、全国の国税局、税務署、国税庁ホームページにおいて、その年の路線価が公表される。路線価は土地取引の指標となる公示地価の約80%となっている。立地条件がよい角地は側方路線影響加算率を乗ずることで評価額を高く、間口が狭ければ間口狭小補正率を乗じて評価を低くする、などの調整がなされる。

(浦野広明 立正大学教授・税理士 / 2007年)

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不動産用語辞典 「路線価」の解説

路線価

国税庁が公共価格などを参考にして評定する、市街地の道路に沿った宅地の1平米あたりの評価額を「路線価」といいます。
宅地に接する道路に対して正面、側方、二方と分け、それぞれに設定する額を示します。
相続税、贈与税、地価税においては、この路線価が評価基準となります。
この路線価は、毎年1月1日を評価時点として評価、毎年8月頃に一般公開され、全国の税務署や国税庁ホームページで閲覧できます。

出典 不動産売買サイト【住友不動産販売】不動産用語辞典について 情報

世界大百科事典(旧版)内の路線価の言及

【地価】より

…公示価格はこれらの三つの評価価格を勘案して決定される。他方,固定資産税や相続税課税の際には路線価評価法が適用される。これは宅地が面している各道路について一つの標準宅地に評点をつけて,他の宅地はこれを基準にして算定するというもので,その価格が路線価であるが,担税力等に配慮して定められている。…

※「路線価」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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